第37号 平成29年1月15日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
巻頭言 | |
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新しい年に寄せて(正副会長) | ・・・・・2 |
今月の動き | |
第3回役員会報告 | ・・・・・3 |
今後の予定 | |
女性部から研修会のご案内 | ・・・・・8 |
トピックス | |
「第27回障害者の主張大会」の結果 | ・・・・・8 |
甲府駅南口にエレベーターが設置されます | ・・・・・8 |
支部だより | |
富士吉田支部 | ・・・・・9 |
事務局より | |
杉山和一記念館建設募金の結果 | ・・・・・10 |
甲府駅南口のバス乗り場への誘導ブロックについて | ・・・・・10 |
バリアフリー映画上映会のご案内 | ・・・・・10 |
青い鳥奉仕団より | ・・・・・11 |
編修後記 | ・・・・・11 |
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)ページ内リンクです。
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)
東京メトロ銀座線青山一丁目駅における盲導犬使用者の転落事故に関する声明 社会福祉法人 日本盲人会連合ホームページへ。
東京メトロ銀座線青山一丁目駅における盲導犬使用者の転落事故に関する声明
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明 社会福祉法人 日本盲人会連合ホームページへ。
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
会長 堀口俊二
明けましておめでとうございます。皆様方にはお元気で穏やかな新春をお迎えのことと存じます。昨年も、会員をはじめ多くの皆様方のご協力のお陰で、予定した事業をすべて滞りなく終えることができました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
さて、昨年は駅ホームからの転落事故の多発、平成医療学園訴訟など、全国レベルでの難題に直面した1年でした。また、県ボランティアセンターの閉鎖は私たちにとって大きな打撃であり、活動の場の確保に奔走した年でもありました。このほかにも、移動環境や情報環境の改善をはじめ、年越しの課題が多数残されています。
これら諸課題解決には、皆さんのお知恵とお力が是非とも必要です。今年も皆さんの声による皆さんのための会運営を目指し、役員一丸となって精一杯取り組んでいく所存ですので、ご協力のほどよろしくお願い致します。結びに、会員並びに関係の皆様方のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
副会長 広瀬清敏
明けましておめでとうございます。皆様におかれましては穏やかな新春をお迎えのことと存じます。俗に相場や政治の世界では申、酉の年は騒がしいと言われているようです。近年選挙年齢が18歳からと変わり自衛隊の駆け付け警護が始められカジノ法案が可決するなど日本の行方がこれまでとは大きく変わってきました。そんな折平成医療学園グループによるあはき法19条の訴訟が始められ私たちにとって大きな気がかりとなってきました。このような変化の多い年は足元を見つめ気を引き締めて諸問題に真摯に取り組んでいきたいと思います。結びに2017年が皆様にとりまして穏やかな 幸多い年でありますよう祈念しています。
副会長 矢崎 繁
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。昨年中は本会の行事や研修会など、多くの会員、関係者の皆様にはご支援ご協力いただきましてありがとうございました。心より感謝申し上げます。
年頭に当たり、皆様におかれましてはどのような年明けになったのでしょうか。本会といたしましても会員相互が力を合わせて諸問題に対して一つでも多く解決していくよう執行部として頑張っていければと思います。本年もご支援ご協力のほど、どうぞよろしくお願いします。
事務局長 矢崎繁
標記役員会が12月11日(日)10時より山梨ライトハウス2階研修室を会場に行われました。主な内容は次の通りです。
部長 藤野ます子
女性部では次の日程により第3回研修を行います。
12月8日(木)に行われた「障害者の主張大会」に白濱顕子様が参加され優秀賞に選ばれました。また、「一筆の主張」に川柳を応募された井口貞子様と埜村和美様が入賞に選ばれました。
県市共同で取り組んでいる、甲府駅南口広場再整備事業の一環として、甲 府市が駅南北自由通路の南口にエレベーターを設置します。設置場所は甲府駅南北自由通路南口西側階段(エスカレーター西隣)、方式は斜行式エレベーターで24時間自動運転。平成29年度中に整備・共用開始予定。
支部長 荻窪たき子
明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、お健やかな新春を迎えられたことと、謹んでお喜び申し上げます。
昨年は、新たな役員体制になり2年目でした。これまでとは趣向の違った行事や事業をいくつか開催しました。
6月には定期総会を開催し、会則の改定を議論し、現況に見合ったものへの変更が承認されました。7月には、県内でもほとんど開催の経験がない「視覚障害者に特化した救命救急講座」を富士五湖消防本部の全面的なご協力をいただき実施しました。AEDの操作体験や心肺蘇生法の実践練習などを中心に行ないましたが、初めての試みに、講師の皆さんも試行錯誤しながら指導をされていらっしゃる様子が手に取るように伝わってきました。また、会員の皆さんからは、口々に「やってよかった。これは毎年継続したい」などの感想が寄せられ、関心の高さを実感した所です。
10月には、女性部による3B体操の研修を実施し、普段、運動不足になりがちな私たちですが、室内でできる体操で爽快な汗を流しました。
11月には、県外研修を実施しました。これも当支部としては初めての試みです。横浜方面に出向き、日本盲導犬協会神奈川訓練センターにて、視覚障害者は盲導犬の体験歩行、その他の参加者はデモンストレーションを見学し視覚障害者や盲導犬への理解を深めることができました。
その後は、キリンビール横浜工場に立ち寄り、ビールのできる工程や歴史などを学びました。普段はただただ「うまい!」と飲んでいるだけのビールですが、原料であるホップや麦芽を試食したり色んなことを学習し、その奥深さに感銘を受けました。
そして12月には、たくさんの会員や関係者の皆さんの参加をいただいて、忘年会を開催しました。
年内に予定されていた事業はすべて無事に終了しましたが、皆さんが積極的に協力してくださり、各事業とも盛大に実施できました。企画や立案をした役員一同、皆さんに感謝した1年となりました。これからも、自分たちに必要であり重要だと思える内容を精査し、事業を実施して参りたいと考えております。
甲府駅南口バスターミナル4〜6番乗り場への誘導ブロックの位置が少し変ったのでお知らせします。
これまでは、駅東側階段を下り、少し東に行った所を南に向かう線ブロックを進み、1段下りてからやや右斜め前方に進んだ所が4番乗り場でしたが、昨年暮より、東側階段下から南に向かう線ブロックがそのまままっすぐ4番乗り場につながる形となりました。途中の段差もありません。バス利用の際はご注意ください。
恒例の「読者と青い鳥奉仕団の交流お楽しみ会」が開催されます。
訃報 甲州支部の岩波勝様が昨年12月10日に逝去されました。謹んでご冥福をお祈り致します。
穏やかな年末年始でしたが、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか。甲州市の多くの地域では、小正月を前に、地区ごとの道祖神に杉の葉などで作ったお小屋と呼ばれる飾りをご神体にかぶせたものや、お山立てと呼ばれる青竹に色とりどりの紙で作るお金袋などの飾り、それを14日の小正月の行事「どんど焼き」で正月の松飾りやしめなわなどとともに焼き、無病息災、五穀豊穣を祈る民間伝承行事が行われます。皆様におかれましても無病息災、五穀豊穣でありますようお祈りします。お手元に「山視協だより」が届くころには小正月も終わり、間もなく大寒。体調には気を付けてお過ごしください。
(事務局長 矢崎繁)
山視協だより 平成29年1月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 堀口 俊二
編集責任者 事務局長 矢崎 繁
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
学校法人平成医療学園(以下、「平成医療学園」という)は、自らが設置経営する3校の養成施設と大学のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設認可申請が不認定とされたことを不服として、国を相手にその不認定処分の取り消しを求め訴訟を提起した。
訴訟の当事者は平成医療学園と国であり、我々は裁判の当事者ではないが、訴訟の結果によっては視覚障害あん摩マッサージ指圧師が失職し、あるいは視覚障害者があん摩マッサージ指圧師の職域から閉め出されかねないことを考えれば、我々こそが実質的には当事者であるとの認識に立ち、国の立場を強く支持するものである。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき等法」という。)19条は、「当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。」と定めている。
平成医療学園は、この規定が制定されてから半世紀あまりが経過しており、@視覚障害者に対する年金などの社会保障が充実し、あん摩マッサージ指圧師以外の職業に広く就職しているなどとしてこの規定の意義は失われているAあはき等法19条は憲法22条によって保障された平成医療学園の営業の自由を侵害するものであり、国の不認定処分は憲法31条によって保障された手続き的保障に反するなどと主張している。しかし、それらの主張は現状の認識を大きく誤り、憲法解釈にも反するものである。
障害者雇用促進法が施行された今日においても、視覚障害者の職域は依然として狭く、視覚障害者の一般雇用は極めて低位のまま推移しており、今日においてもあん摩マッサージ指圧業は視覚障害者の中心的職種なのである。また、視覚障害あん摩マッサージ指圧師の収入は、晴眼あん摩マッサージ指圧師に比較して極めて低い状態が続いている。
他方、年金などの社会保障が制度化されたとはいえ、障害者の生活は引き続き困難な状態が続いており、障害者の生活保護受給率は一般国民の10倍を超えているのである。
視覚障害者の職業選択の自由が未だ実現していない中で、平成医療学園の主張が認められることがあれば、あん摩マッサージ指圧業の分野からも視覚障害者が実質的に閉め出されることとなり、視覚障害者の就労を通じた自立をも奪う結果となることは必定である。
我々は、そうした事態を回避するため、広く国民の理解と支持をも得て、視覚障害者の関係団体だけでなく、あはき業界との連携の下に国が勝訴するために全力を尽くすことをここに決意するものである。