第40号 平成29年4月14日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
巻頭言 | |
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平成医療学園訴訟をめぐるここ半年間の動き | ・・・・・2 |
行事報告 | |
女性部研修報告 | ・・・・・3 |
平成28年度第4回役員会報告 | ・・・・・4 |
今後の予定 | |
平成29年度定期総会並びに第1回役員会開催について | ・・・・・5 |
女性部から研修と総会のご案内 | ・・・・・6 |
支部だより | |
笛吹支部 | ・・・・・6 |
トピックス | |
福祉部より 音響式信号機とエスコートゾーン新設箇所 | ・・・・・6 |
事務局よりお知らせ | |
冊子を差し上げます | ・・・・・7 |
マッサージ診療報酬の適正化を求める請願書について | ・・・・・7 |
書き損じはがきを頂きました | ・・・・・7 |
山梨厚生連 市民公開講座のお知らせ | ・・・・・7 |
編集後記 | ・・・・・8 |
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)ページ内リンクです。
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)
東京メトロ銀座線青山一丁目駅における盲導犬使用者の転落事故に関する声明 社会福祉法人 日本盲人会連合ホームページへ。
東京メトロ銀座線青山一丁目駅における盲導犬使用者の転落事故に関する声明
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明 社会福祉法人 日本盲人会連合ホームページへ。
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
会長 堀口俊二
寒の戻りで咲く時をためらっていた桜の花もようやく満開となり、本格的な春の訪れが感じられるこの頃ですが皆様お変わりありませんか。このお便りが届く頃には、桃の花も見頃を迎えているのではないでしょうか。
さて、平成29年度がスタートし定期総会が間近となってまいりました。既にお手元に総会資料が届いていると思いますが、今回はその第5号議案にもなっている平成医療学園訴訟をめぐるこの半年間の動きを報告したいと思います。
訴訟の概要については本誌昨年10月号に書いた通りですが、あはき法19条を堅持できるかどうか予断を許さない状況が続いており、決着を見るには最低でも5年はかかるのではないかと言われています。昨年9月の大阪・東京・仙台各地裁での第1回口頭弁論に引き続き、12月に第2回、2月に第3回口頭弁論がそれぞれ行われ、日盲連、日本理療科教員連盟、全日本視覚障害者協議会など、19条厳守の立場を取る関係団体が各地区ごとに組織を作り、傍聴活動を続けてきました。
本会でも、関東地区団体で結成したあはき等法19条連絡会の一員として、東京地裁口頭弁論の傍聴活動にそれぞれ4名ずつ参加しました。現時点では、原告・被告双方の質問に対し、それぞれが書面で回答を提出しあうという段階ですが、回を重ねるごとに突っ込んだやり取りがなされるようになるものと思われます。今年度も既に東京地裁では、第4回・第5回口頭弁論の日程が決まっており、第4回は総会直前の4月19日となっています。また、各傍聴行動後の集会で今後の活動について協議してきましたが、第3回集会で以下のことが確認されました。
また、去る3月29日に開かれた日盲連評議員会で、署名や葉書の文案が示され承認されました。来たる23日の定期総会では、これらのことを踏まえ第5号議案を提案します。10月号でも書きましたが、あん摩マッサージ指圧業は長年に亘り視覚障害者の経済的自立を支えてきた極めて大切な職種であり、他の職域開拓が進まない限り19条厳守は不可欠です。また、裁判の長期化が予想される中、粘り強い取り組みも必要です。最近、署名活動や募金活動が相次いでおり、経済的負担も増えている所ではありますが、後輩たちの職域を守るという立場から是非ご賛同いただきたくよろしくお願い致します。
もちろん総会では、通例の平成28年度事業報告や決算報告、平成29年度運動方針や事業計画案、予算案など会の運営に直結する重要案件も提案されます。年度初めのお忙しい折とは存じますが、何卒出席下さいますようよろしくお願い致します。また、やむを得ず欠席される場合には、必ず委任状の投函をお願いします。皆様の皆様による皆様のための山視福協を目指して。
部長 藤野ます子
女性部では3月12日(日)午後1時から山梨ライトハウスを会場に第3回研修を行いました。講師に飯田華代子先生をお迎えしバイオリンの歴史を学びました。またバイオリンを手に取り触ってみたり先生が一人一人に弓を持たせて音を出すよう指導もして下さいました。初めての体験だったのでみんな感動したようです。さらに先生がそれぞれのテーブルの近くまで来て演奏をして下さり近くで聞く生演奏はとても素晴らしかったです。私の隣にいた人が「オーケストラのコンサートには行きますがこんなに近くでバイオリンの音だけを聞いたのは初めてです。今日は来て良かったです」といってくれました。最後にみんなで先生のバイオリンにあわせて春の歌を何曲か合唱し会を閉じました。年度末の気ぜわしい中ほんの一瞬の意義のある時を過ごすことが出来ました。
事務局長 矢崎繁
去る3月19日(日)ライトハウスの研修室を会場に第4回役員会が行われ、経過報告に引き続き平成29年度定期総会の議題、準備に関すること、当面の課題等について話し合われました。ほとんどのことは総会で審議されますので、主なことだけ報告します。
事務局長 矢崎繁
前回もご案内しましたが、平成29年度定期総会並びに第1回役員会を次の日程で開催します。定期総会につきましては、お手元に届いた資料を一読していただき、当日は持参していただけますようお願い申し上げます。なお、どうしても都合がつかず欠席の場合は同封の委任状のご提出をお願いします。
また、役員会につきましても、関係の皆様には是非ご出席下さいますようよろしくお願いします。
部長 藤野ます子
女性部では次の日程により第1研修と総会を行います。
支部長 梶原 剛
笛吹支部では、28年度、入会者1名、退会者1名でした。行事は、総会、石和温泉駅見学、忘年会、新年会を行いました。皆様のご協力をいただきながら、引き続き活動していきたいと思います。
県警交通規制課によりますと、28年度に設置された音響式信号機とエスコートゾーンの設置個所は次の通りです。
皆様の所に送らせて頂きましたが現在までに250筆ほどご協力頂いております。まだ提出されていない方は総会でも受け付けますのでよろしくお願い致します。
入場無料 老化物質AGE発見!糖化を防いで健康寿命を延ばす食養生 シミ・シワの原因!?講座を聞いて!健康寿命を延ばそう!
講師 山岸昌一先生(久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学講座教授)
「たけしのみんなの家庭の医学」、「夢の扉」などのテレビ番組や5大新聞で研究成果が大きく取り上げられる一方、「AGEを抑え、老化を防ぐ方法」について一般向けに啓蒙活動も行っている。
春本番となる今日このごろ、皆様いかがお過ごしでしょうか。甲府の桜の開花宣言が当初は3月24日と予測されていましたが開花の発表は3月中旬から下旬にかけての冷え込みが影響したのか3月30日と例年より遅い発表でした。この「山視協だより」が皆様のお手元に届くころにはお花見の時期も終わるころと思います。
私の地域では、ホーホケキョと鳴く春告鳥とも言われているウグイスも例年なら3月下旬にはおぼつかない鳴き声ではありますが、聞こえてきていましたが今年は4月に入ってからです。ちなみにウグイスは山梨県の鳥、都留市、上野原市、甲州市が市の鳥と決めています。小さな野鳥たちの大きな鳴き声に耳を傾け春を満喫してください。
(事務局長 矢崎繁)
山視協だより 平成29年4月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 堀口 俊二
編集責任者 事務局長 矢崎 繁
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
学校法人平成医療学園(以下、「平成医療学園」という)は、自らが設置経営する3校の養成施設と大学のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設認可申請が不認定とされたことを不服として、国を相手にその不認定処分の取り消しを求め訴訟を提起した。
訴訟の当事者は平成医療学園と国であり、我々は裁判の当事者ではないが、訴訟の結果によっては視覚障害あん摩マッサージ指圧師が失職し、あるいは視覚障害者があん摩マッサージ指圧師の職域から閉め出されかねないことを考えれば、我々こそが実質的には当事者であるとの認識に立ち、国の立場を強く支持するものである。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき等法」という。)19条は、「当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。」と定めている。
平成医療学園は、この規定が制定されてから半世紀あまりが経過しており、@視覚障害者に対する年金などの社会保障が充実し、あん摩マッサージ指圧師以外の職業に広く就職しているなどとしてこの規定の意義は失われているAあはき等法19条は憲法22条によって保障された平成医療学園の営業の自由を侵害するものであり、国の不認定処分は憲法31条によって保障された手続き的保障に反するなどと主張している。しかし、それらの主張は現状の認識を大きく誤り、憲法解釈にも反するものである。
障害者雇用促進法が施行された今日においても、視覚障害者の職域は依然として狭く、視覚障害者の一般雇用は極めて低位のまま推移しており、今日においてもあん摩マッサージ指圧業は視覚障害者の中心的職種なのである。また、視覚障害あん摩マッサージ指圧師の収入は、晴眼あん摩マッサージ指圧師に比較して極めて低い状態が続いている。
他方、年金などの社会保障が制度化されたとはいえ、障害者の生活は引き続き困難な状態が続いており、障害者の生活保護受給率は一般国民の10倍を超えているのである。
視覚障害者の職業選択の自由が未だ実現していない中で、平成医療学園の主張が認められることがあれば、あん摩マッサージ指圧業の分野からも視覚障害者が実質的に閉め出されることとなり、視覚障害者の就労を通じた自立をも奪う結果となることは必定である。
我々は、そうした事態を回避するため、広く国民の理解と支持をも得て、視覚障害者の関係団体だけでなく、あはき業界との連携の下に国が勝訴するために全力を尽くすことをここに決意するものである。