第41号 平成29年5月16日発行
一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会会報
巻頭言 | |
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平成29年度定期総会報告 | ・・・・・3 |
行事報告 | |
平成29年度第1回役員会報告 | ・・・・・4 |
今後の予定 | |
グランドゴルフクラブより | ・・・・・7 |
クラブより | |
サウンドテーブルテニスクラブについて | ・・・・・7 |
事務局より | |
青い鳥葉書無償配布について | ・・・・・8 |
マイナンバーカードの点字記名用交付申請書配布開始 | ・・・・・9 |
編集後記 | ・・・・・9 |
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)ページ内リンクです。
あはき等法19条を厳守することを求める決議(日本盲人会連盟)
日盲連より歩行訓練に関する調査が完了し、このたび、報告書にまとめることができました。日本盲人会連合ホームページへ。
歩行訓練に関する調査報告書
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明 社会福祉法人 日本盲人会連合ホームページへ。
近鉄河内国分駅における視覚障害者の転落死亡事故に関する緊急声明
「山視協だより」は赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
会長 堀口俊二
初夏の候、日中は汗ばむような陽気となってまいりましたが皆様いかがお過ごしですか。酒好きの私などは、生ビールののど越しのさわやかさに季節の移り変わりを感じているこのごろです。
さて今月号では、去る4月23日に行われた平成29年度定期総会について報告します。開会のセレモニー終了後、小林誠氏、菊島巧氏の2名を議長に選出し議事に入りました。第1号議案平成28年度事業報告、収支決算報告及び監査報告承認に関する件、第2号議案平成29年度運動方針、事業計画(案)及び収支予算(案)承認に関する件は原案通り承認されました。第3号議案会員名簿に関する件についても、データに変更のあった会員分のみ作成するという執行部提案が承認されました。
第4号議案同行援護事業や日常生活用具給付事業などの市町村格差解消に向けた取り組みに関する件についても、同行援護事業所のない市町村への事業所設置を県から市町村に働きかけてもらう、日常生活給付事業の格差をなくすため、日盲連主催の研修会を今年度は是非実施したいとの執行部提案があり承認されました。なお、審議の中で、県内視覚障害者や視覚障害児の手帳所有者数、視覚障害教育の現状等について意見交換がなされました。
第5号議案あはき法十九条の決議文に関する件については、日盲連の決議文を確認の後、これを本会の決議文として決議することが承認されました。なお、審議の中で、あはき法十九条が昭和39年の施行以後、晴眼あん摩マッサージ指圧師養成学校の新増設を抑止してきた事実を確認しました。第6号議案その他では、まず第70回日盲連全国大会提出議題及び代表者登録に関する件が報告されました。また、会員より防災新館交流室で飲食ができないのは大変不便なので改善を望むとの意見があり、執行部で要望に沿うよう県当局に働きかけていくこととなりました。
第7号議案役員改選に関する件については、執行部からの新理事・監事原案承認後理事会を開き、以下のような役員体制が決定され報告されました。なお、女性部長については5月の女性部総会で決定されます。
これからの2年間はこの新体制で会運営に望みます。視覚障害者の福祉の増進と生活環境改善のため、役員一丸となって取り組んでいく所存ですので、今後ともご支援・ご協力よろしくお願い致します。
事務局長 矢崎繁
平成29年度第1回役員会が4月23日の定期総会終了後、山梨ライトハウス2階研修室を会場に開催されました。主な内容は次の通りです。
恒例となりました青い鳥奉仕団との交流グランドゴルフ大会を次の通り行いますので会員の皆様のご参加をお待ちしております。なお、秋にもわの会との交流グランドゴルフ大会を実施予定です。
部長 酒井弘充
昨年3月末でボランティアNPOセンターが閉館となり、それにともない、5月より甲府市北新にある福祉プラザ内1階ロビーで定期練習を行っています。この会場移転を契機というわけではないのでしょうが、昨年から練習メンバーも増え、毎回10人前後の参加者がSTTを楽しんでいます。
5月7日に行われた山梨県障害者スポーツ大会STT部門も参加選手が増え14名になりました。当日は運営役員や審判、応援の方々など大勢の方が盲学校体育館に集まり、例年にない盛りあがりとなりました。
そして、今年度は福祉プラザに入っている機関との関係で、一度は練習曜日を変えなければならない危機もありましたが、山梨県障害者福祉協会のご理解と多大なるご協力により、今までと同じように毎週木曜日に福祉プラザを練習会場として使わせていただけることになりました。この場をお借りして御礼申し上げます。
日本郵便株式会社は、重度障害者向けに青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書を入れた「青い鳥郵便葉書」を無償で配布する。対象は重度の身体障害者(1級または2級)と知的障害者(療育手帳にAまたは1度、2度と表記されている方)。
受付期間は7月11日まで。今回から5月15日発行予定の新料額(62円)の通常郵便葉書を配布する。
配布される葉書の種類は、通常郵便葉書の「くぼみ入り」「無地」「インクジェット紙」か、通常郵便葉書胡蝶蘭の「無地」「インクジェット紙」のいずれか、1種類を選択(「くぼみ入り」は、視覚障害者にも上下・裏表が分かるように、表面左下に半円形のくぼみを入れたもの)。
配布枚数は1人につき 1種類を20枚。申し込みは
(1)最寄りの郵便局(簡易郵便局を除く)に身体障害者手帳または療育手帳を提示し、所定の申込書に必要事項を記入して提出する(代理人でもよい)
(2)適宜の用紙に「青い鳥郵便葉書配布申込書」と明記し、手帳の種類、級別または程度、手帳番号、希望する葉書種類、住所、氏名を記入し、最寄りの郵便局(簡易郵便局を除く)に郵送する、のいずれかで。
申込書は、郵便局の窓口で入手できる。葉書は6月1日以降、最寄りの郵便局から送付。6月1日以降に窓口で直接申し込んだ場合は、その場で受け取ることもできる。
・個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請において、点字記名用の交付申請書が新たに作成されました。
・点字記名欄がある他に、弱視者向けに記載欄等が配慮されています。
・今後、各市区町村の窓口に点字記名用交付申請書が備え付けられるので、窓口に当該交付申請書を使用して交付申請をしたい旨を伝えて、使用して下さい。
5日は暦の上で夏が始まる日という「立夏」だということだそうです。この原稿書いている連休のさなか、山の緑は裾野からもこもこと膨らんできていますし、田圃に水が張られるとどこからわいてくるのか、その晩にはカエルの合唱が始まるという一年を通して一番良い季節なのかも知れませんが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。野鳥の保護を目的とした愛鳥週間(バードウイーク)は5月10日から16日に決められています。一方、アユなどを放流している各漁業組合ではカワウによる河川のアユなどの捕食による被害が大きいと、早朝より花火などで鵜を追い払うのに苦心をしているとか。この「山視協だより」が皆様のお手元に届くころには、愛鳥週間も終わり、身近な野鳥の子どもたちが餌をねだる声が聞こえてくるかも知れません。いよいよ暑い季節到来です。皆様熱中症など体調には十分気を付けてお過ごしください。
(事務局長 矢崎繁)
山視協だより 平成29年5月号
発行人 一般社団法人山梨県視覚障がい者福祉協会
〒400−0005 山梨県甲府市北新1−2−12
山梨県福祉プラザ1階
発行責任者 会長 堀口 俊二
編集責任者 事務局長 矢崎 繁
電話 055−252−0100
FAX 055−251−3344
http://yamashikyo.sakura.ne.jp
学校法人平成医療学園(以下、「平成医療学園」という)は、自らが設置経営する3校の養成施設と大学のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設認可申請が不認定とされたことを不服として、国を相手にその不認定処分の取り消しを求め訴訟を提起した。
訴訟の当事者は平成医療学園と国であり、我々は裁判の当事者ではないが、訴訟の結果によっては視覚障害あん摩マッサージ指圧師が失職し、あるいは視覚障害者があん摩マッサージ指圧師の職域から閉め出されかねないことを考えれば、我々こそが実質的には当事者であるとの認識に立ち、国の立場を強く支持するものである。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき等法」という。)19条は、「当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。」と定めている。
平成医療学園は、この規定が制定されてから半世紀あまりが経過しており、@視覚障害者に対する年金などの社会保障が充実し、あん摩マッサージ指圧師以外の職業に広く就職しているなどとしてこの規定の意義は失われているAあはき等法19条は憲法22条によって保障された平成医療学園の営業の自由を侵害するものであり、国の不認定処分は憲法31条によって保障された手続き的保障に反するなどと主張している。しかし、それらの主張は現状の認識を大きく誤り、憲法解釈にも反するものである。
障害者雇用促進法が施行された今日においても、視覚障害者の職域は依然として狭く、視覚障害者の一般雇用は極めて低位のまま推移しており、今日においてもあん摩マッサージ指圧業は視覚障害者の中心的職種なのである。また、視覚障害あん摩マッサージ指圧師の収入は、晴眼あん摩マッサージ指圧師に比較して極めて低い状態が続いている。
他方、年金などの社会保障が制度化されたとはいえ、障害者の生活は引き続き困難な状態が続いており、障害者の生活保護受給率は一般国民の10倍を超えているのである。
視覚障害者の職業選択の自由が未だ実現していない中で、平成医療学園の主張が認められることがあれば、あん摩マッサージ指圧業の分野からも視覚障害者が実質的に閉め出されることとなり、視覚障害者の就労を通じた自立をも奪う結果となることは必定である。
我々は、そうした事態を回避するため、広く国民の理解と支持をも得て、視覚障害者の関係団体だけでなく、あはき業界との連携の下に国が勝訴するために全力を尽くすことをここに決意するものである。